2. race result System 5000s を利用する前に(総務省への免許申請)

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以前は電波法により日本国内で利用できなかった1W出力のパッシブUHF (900MHz帯) のRFIDの機材が、2019年3月の電波法の改正により陸上移動局として免許申請することで利用が可能になりました。

race|result System 5000s は、まさに、この電波法の改正により利用可能になった機材の1つです。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/rfid.html

1W出力のUHF帯のRFIDシステムは、登録制度免許制度による申請により、陸上移動局として全国で利用できるようになります。

登録制度は免許制度に比べて利用のハードルがより低いのですが、登録制度で無線機器を使用するには、その機器がキャリアセンス機能を持っていなくてはなりません。キャリアセンスとは、他の機器との電波の干渉を防ぐために同じ周波数を使用しているかを確かめる機能です。この機能が有効であると最大で4秒ほど電波を出せない時間ができる可能性ができてしまいます。4秒間電波を出せない機器ではマラソン等の計時スポーツでは不向きです。つまり、現状では、免許制度での申請が必要な状況です
弊社が2021年2月現在把握している限りでは、race|result の機器も含めて、登録制度による申請で利用できる計時スポーツで実用に耐えうる1W出力のUHF帯のRFIDシステムはありません。

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つまり、簡単に述べると、下記3点、
1. 総務省へ利用する無線機器を利用するために、該当の機器を免許局として免許状を取得する
2. 免許局を運用する人が、第三級陸上特殊無線技士(三陸特)以上の免許を取得する
3. 免許状を取得した該当の免許局を運用する人の申請を行う
をクリアーすることで、race|result System 5000s の利用が、日本全国の陸上で可能になったのです。

※ 第三級陸上特殊無線技士免許は、民間企業が行っている講習会と試験を受けることで比較的簡単に取得できます。
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使用機材を陸上移動局として免許申請を行う手順

総務省の支部局である「総合通信局・総合通信事務所」で事務処理を行います。包括登録申請は本社住所の都道府県を管轄する地方総合通信局に申請することになっていますので、こちらで最寄りの通信局を探します。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/chihou.html

弊社の場合は関東にあるので、関東総合通信局で申請を行いました。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/konai/index.html

申請を行う手順は、下記の通りとなります。

■ 免許申請の流れ(1) 陸上移動局(使用する機材)の免許申請手続きを行う

免許申請手続きについては、こちらをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/konai/index2.html

少しわかりにくいですが、ここに「構内無線局は、マラソン大会などで路上で使用することはできません」と書いてあり心配になるかもしれません。しかし、今回申請するのは、陸上移動局ですので、マラソン大会等路上で使用することができます。

ここから、申請書をダウンロードして、必要事項を書き込み免許申請を行います。

いくつか申請書がありますが、免許申請書と、無線局事項書及び工事設計書がそれです。

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免許申請には、1局あたり3,550円(2021年2月現在)の料金がかかります。必要な印紙を貼った申請書と免許の機材の技適(certificate)の書類を、関東総合通信局(弊社の場合。管轄は法人の所在地で異なります)に提出します。

【ご注意ください】
技術基準適合証明(略して「技適」。英語では、certificate)は、電波を発する機器とアンテナでセットで取得されているものですので、申請した免許局の機器で認証のとれていない他のアンテナに勝手に変えて運用することはできません。電波法違反になってしまいます。

技術基準適合証明は、日本独特のもので、特に海外製品では注意が必要です。

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■ 免許申請の流れ(2) 無線局免許状を取得します

書類に問題がなければ、申請を行ってから、15日ほどで、無線局免許状が発行されます。申請時に切手を貼りつけた返信用の封筒を用意すれば、郵送で送ってもらえます。弊社の場合は同じ千代田区内に関東総合通信局があり、近いのもありますので、電話で登録された旨連絡をもらい、直接取りに行きました。

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■ 免許申請の流れ(3)機器を使用する人を届出します

先にも書きましたが、機器の利用には、免許局を申請したのが法人であれば、法人内に無線技士の免許を持った人が必要です。どの無線技士が運用にあたるのか機器を使用する人を申請する(主任無線従者・無線従事者選(解)任届を提出する)必要があります。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ap/dl/dl/senkai.html

また、免許局は、機材のレンタルもできません。この届出した人が運用にあたる必要があるので注意してください。

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■ 免許申請の流れ(4)電波使用料を支払います

しばらくすると、電波使用料の支払いのための納入告知書・納付書が届きますので、電波使用料を支払って利用を開始できます。
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弊社では、免許申請時の書類で、有効期間内の利用料一括支払い(前納)を希望(申出)しましたので、上の納入告知書・納付書は、令和6年5月31日(5年めの分)までの料金の支払いになります。

前納については、こちらもご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/payment/advance/
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